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暴力団排除条項の導入に伴う各種規定等のお知らせ
弊社では、平成19年6月に政府が策定した(反社会的勢力による被害を防止するための指針)等を踏まえ
平成23年12月よりお客様が、暴力団等及び反社会的勢力である事が判明した場合に、取引を停止させていただきます。

 

取引先としては、発注先も適用いたします。判明をした場合は一切の契約は無効となり一切の支払いを停止させていただます。

 

催告無しに契約解除
違約金(売買代金の20%相当額)に加え、違約罰(売買代金の80%相当額)を支払う。

 

改定後の規定等については、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。

 

暴力団等及び反社会的勢力の賛同・支援などは一切、弊社としてはいたしません。
今後とも、反社会的勢力との取引遮断に努めてまいりますのでお客さまには、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

 

条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に
資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを
確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。
(反社会的勢力)
暴力団 その構成員 準構成員
暴力団関係企業 (フロント会社)
総会屋
えせ右翼
えせ同和

 

(第2条第4号)、「暴力団若しくは暴力団員」と密接な関係を有する者
暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
暴力団員を雇用している者
暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者

 

暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
条例上、暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしていたからといって、警察がその人を
「密接交際者」と認定し、「勧告」や「公表」の措置を講じる仕組みはありません。
ただし、暴力団員と密接な交際をしていると、条例上の「暴力団関係者」とされ、都や暴力団排除運動に
取り組んでいる事業者と締結する各種契約において、排除の対象となる場合があります。

 

条例で禁止される「名義貸し」
暴力団員が各種契約や申請の際に偽ってあなたの名義を使うことを許す場合
自身が暴力団員に成り代わって、あなたの名義で各種契約や申請等の手続を行う場合
において、名義貸し違反となります。

 

法令及び条例にしたがい対処してまいります。
 
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